産前休業、産後休業の違いで「産休」の申請方法や給与はどう変わる?

「出産しても仕事を続けていこうと思っているが、産休の期間がわからない。」

「産後休業と育児休業は違うの?」

など悩みは多いですよね。

今回は産休の期間と申請の仕方産前産後休業とは何か

について説明します!

産前休業、産後休業について~「産休」の期間は?

産休とは、産前休業、産後休業をまとめた略称のことです。

労働基準法で定められている期間のことで、

育休とは違って女性のみが取得できます。

産前の休業は、出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から取得できます。

産後休業は、出産後8週間のことをいい、

法律で定められている期間のことをいいます。

ママが産後6週間を経過した時点で働く希望があり、

医師も認めた場合は復職することができます。

産休は会社の就業規則に無い場合でも、法律で定められていることなので、

申請・取得でき、正社員だけではなくアルバイト・パートも取得できます。

対して育休とは

・1歳未満の子どもを養育する男女ともに取得することができる

・雇用期間が1年未満

・産後休業が終わった後に取得する休業

 

と、なっているので育休は職場に確認することが必要となります!

産休を申請するには?

妊娠が判明して心拍の確認ができ、安定した頃に上司に報告、相談をします。

また、上司に報告をする前に同僚などに話すのもやめておきましょう。

伝えたい気持ちはわかりますが、何らかのかたちで上司の耳にはいってしまうと、

トラブルを引き起こしてしまう可能性があります。

上司に報告が済んだあとで、同僚に伝えるほうがいいでしょう。

産休を申請するときには、

母子手帳・保険証・印鑑・通帳が必要になります。

会社がかわりに申請手続きをしてくれること多いですが、

産休に入る前に申請ができているか確認をするようにしましょう。

産休中に給与はでるの!?

産休中の給与は出ないことが多いです。

法律的には、会社が給与を払う義務は無いからです。

しかし、生活費がないと困ってしまいますよね。

そこで、出産育児一時金、出産手当金という制度があります。

○出産育児一時金

出産育児一時金とは、

赤ちゃん1人の出産につき42万円が支給される制度です。

双子以上は2倍や3倍になります。

出産には一般的に40~50万円掛かるので、負担軽減に利用できます。

申請方法は勤務先からと病院から申請する方法があります。

○出産手当金

 

産休中の給与の代わりに申請して給付できるお金が「出産手当金」です。

会社の健康保険や共済組合から申請して支給されるのですが、

国民健康保険は対象外になるので注意が必要です!

最後に

いま現在働いていて、出産後も働きたいと思っているママは、

産休の期間や申請法、産休中に利用できる制度を知っておくことが大事です。

また、上司にしっかり報告をしないと

トラブルが起こることもあるので注意が必要です。

制度を上手に利用して出産に臨んでくださいね。

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