「出産しても仕事を続けていこうと思っているが、産休の期間がわからない。」
「産後休業と育児休業は違うの?」
など悩みは多いですよね。
今回は産休の期間と申請の仕方、産前産後休業とは何か
について説明します!
産前休業、産後休業について~「産休」の期間は?
産休とは、産前休業、産後休業をまとめた略称のことです。
労働基準法で定められている期間のことで、
育休とは違って女性のみが取得できます。
産前の休業は、出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から取得できます。
産後休業は、出産後8週間のことをいい、
法律で定められている期間のことをいいます。
ママが産後6週間を経過した時点で働く希望があり、
医師も認めた場合は復職することができます。
産休は会社の就業規則に無い場合でも、法律で定められていることなので、
申請・取得でき、正社員だけではなくアルバイト・パートも取得できます。
対して育休とは、
・1歳未満の子どもを養育する男女ともに取得することができる
・雇用期間が1年未満
・産後休業が終わった後に取得する休業
と、なっているので育休は職場に確認することが必要となります!
産休を申請するには?
妊娠が判明して心拍の確認ができ、安定した頃に上司に報告、相談をします。
また、上司に報告をする前に同僚などに話すのもやめておきましょう。
伝えたい気持ちはわかりますが、何らかのかたちで上司の耳にはいってしまうと、
トラブルを引き起こしてしまう可能性があります。
上司に報告が済んだあとで、同僚に伝えるほうがいいでしょう。
産休を申請するときには、
母子手帳・保険証・印鑑・通帳が必要になります。
会社がかわりに申請手続きをしてくれること多いですが、
産休に入る前に申請ができているか確認をするようにしましょう。
産休中に給与はでるの!?
産休中の給与は出ないことが多いです。
法律的には、会社が給与を払う義務は無いからです。
しかし、生活費がないと困ってしまいますよね。
そこで、出産育児一時金、出産手当金という制度があります。
○出産育児一時金
出産育児一時金とは、
赤ちゃん1人の出産につき42万円が支給される制度です。
双子以上は2倍や3倍になります。
出産には一般的に40~50万円掛かるので、負担軽減に利用できます。
申請方法は勤務先からと病院から申請する方法があります。
○出産手当金
産休中の給与の代わりに申請して給付できるお金が「出産手当金」です。
会社の健康保険や共済組合から申請して支給されるのですが、
国民健康保険は対象外になるので注意が必要です!
最後に
いま現在働いていて、出産後も働きたいと思っているママは、
産休の期間や申請法、産休中に利用できる制度を知っておくことが大事です。
また、上司にしっかり報告をしないと
トラブルが起こることもあるので注意が必要です。
制度を上手に利用して出産に臨んでくださいね。